第1条(目的)
全日本推手普及協会(以下「当協会」というは、会員との間に本規約を定め、これにより当協会の運営を行う。
第2条(会員の定義)
会員とは、当協会の趣旨目的に賛同し、各種活動に可能な範囲で参加できる個人の会員をいう。
第3条(入会)
入会の申込をする場合は、入会申込書に必要事項を記入し、当協会にE-mail、または直接提出することとする。
第4条(入会の拒絶)
当協会は、入会申込者が次の各号に該当する場合は、入会を認めない場合がある。
(1) 申込書に虚偽の事項を記載した場合
(2) 入会申込者がかつて除名された者であった場合
(3) 暴力団関係者または、反社会的勢力に与する者であった場合
(4) 当協会の趣旨目的に違反する活動を行った場合
(5) 当協会の名誉を侵害した場合
第5条(会員資格及び有効期間)
(1) 会員の資格有効期間は、当協会決算月末日(毎年3 月31 日)までとする。
(2) 前項に定める有効期間は、会員又は当協会から申出がない限り、満了の翌日から1年間延長するものとし、以後も同様とする。
(3) 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとし、第三者への資格継承はできないものとする。
(4) 会員資格の譲渡、貸与、売買等をすることはできない。
第6条(会員情報の変更)
(1) 会員は、入会申込書に書かれた内容について変更があったときは、速やかに書面又は電磁的方法をもってその旨を当協会に通知しなければならない。
(2) 前項の届出が無く会員が不利益を被った事柄に関し、当協会は一切の責任を負わないものとする。
第7条 (会員情報等の公開)
(1) 当協会は会員情報を原則として外部に公開することはいたしません。
(2) 会員の発言等が第三者に不利益を及ぼすと判断したときは、会員のプライベート情報を警察または関連諸機関などに通知することがあります。また、裁判所、検察庁、警察、弁護士会、またはこれらに準じた権限を有する機関から、法令の規定に基づき会員のプライベート情報やアクセスログに関する情報開示を求められたときは、必要に応じて情報を開示することがあります。
(3) 会員は当協会の上記対応が法令に従って行われる限りこれに異議をとなえないものとし,当協会は責任を負わないものとします。
第8条(会員資格の喪失)
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(3) 正当な理由なく、1年度を通して共同の活動が行われなかったとき。
(4) 本規約に違反したとき。
(5) 除名されたとき。
第9 条(除名)
当協会は、会員が次のいずれかに該当する場合は、当該会員を除名することがある。
(1) 当協会の定款等に違反したとき。この会員規約に違反したとき。
(2) 他の会員の名誉、信用、プライバシー権、著作権等、その他の権利を侵害した場合。
(3) 当協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(4) その他、当協会が会員として不適切と判断した場合。
第10条(退会)
会員は、当協会が別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
第11条(会員特典)
会員は、次の各号の特典を受けることができるものとする。
(1) 会員専用グループの加入
(2) 当協会が企画する事業・イベントの先行案内
(3) 協賛企業による割引またはその他特典
第12条(禁止事項)
会員は、当協会による活動にあたり、以下に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 他の会員、第三者もしくは当協会の財産及びプライバシーを侵害する行為または侵害する恐れのある行為。
(2) 公序良俗に反する行為もしくはその恐れのある行為。
(3) 当協会の運営・活動を妨げる行為及び信用を毀損する行為。
(4) その他、不適切と判断されるすべての行為。
第13条 (免責)
当協会に関連して、会員が他の会員もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または会員と他の会員もしくは第三者との間で紛争が生じた場合、当協会は一切責任を追わないものとし、当該会員は自己の費用と責任でかかる損害を賠償し、また、かかる紛争を解決するものとし、当協会にいかなる迷惑または損害を与えないものとします。
第14条(損害賠償)
(1) 会員が本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当協会が損害を受けた場合、当該会員は、当協会が受けた損害を当協会に賠償することとする。
(2) 会員資格を喪失した後の場合も、前項の規定は継続されるものとする。
第15条(会員規約の変更)
当協会は、運営のために必要と判断される場合、本規約を変更する